居宅介護支援事業所

65歳以上の人(第1号被保険者)

入浴、排泄、食事等、日常生活での基本的な動作について継続して常時介護を要する見込まれる状態であり、介護保険の要介護認定により、要支援1・2、要介護1~5と認定された人。

40歳~64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)

継続して常時介護を要する状態が加齢に伴って生ずる特定疾病が原因であることが条件。

特定疾病

・がん(末期)・間接リウマチ・初老期における認知症・脳血管疾患・脊髄小脳変形性症・慢性閉塞性肺疾患・筋萎縮性側索硬化症・骨折を伴う骨粗鬆症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・後縦靭帯骨化症・進行性核上性麻痺・大脳規定核変性症及びパーキンソン病・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

①認定の申請

介護を必要とする人は、市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。※本人・家族以外に居宅介護支援事業所による代行申請も可能です。

②認定調査・主治医意見書

全国共通の調査票を用いて、市区町村の担当者などが本人と家族に聞き取り調査を行います。医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。

③審査・判定・認定・通知

訪問調査と主治医意見書の内容を元に、介護認定審査会においてどれくらい介護が必要かなどを審査・判定し、要介護度を認定し、本人に通知します。

④サービス計画(ケアプラン)の作成

要支援1・2の方は地域包括支援センター、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所と相談し、本人の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成します。

⑤サービスの利用

サービス事業者と契約を結び、サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。

訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排泄などの身体介助や、炊事・掃除などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

訪問入浴車が自宅を訪問して、入浴の介護をします。

訪問看護

看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

福祉用具貸与

日常生活の自立支援などを目的とした福祉用具を借りることができます。

通所介護

デイセンターなどに通って、日常生活全般の支援を受けることができます。

通所リハビリテーション

デイケアなどに通って、リハビリテーションを受けることが出来ます。

短期入所生活介護

施設に短期間入所し、生活全般の介護や機能訓練などが受けられます。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居し、日常生活上の介護を受けられます。

特定福祉用具販売

入浴排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、その費用の9割を支給します。

住宅改修支給

手すりの取り付けなど、住宅改修をした場合、その費用の9割を支給します。


介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は介護保険から給付されます。要介護度に応じて、1ヶ月に利用できるサービスの利用限度額が設定されています。利用限度額を超えた分は全額自己負担になります。